最高裁判所第一小法廷 昭和50年(オ)533号 判決 1976年11月25日
上告人 市村栄一 ほか六名
被上告人 国
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人らの負担とする。
理由
上告代理人玉重無得、同弘中惇一郎の各上告理由について
所論の点に関する原審の事実認定は原判決挙示の証拠関係に照らして首肯するに足り、右認定の事実関係のもとにおいては、上告人らが訴外四古谷林業株式会社に対して不当利得返還債務を負うとした原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。従つて、右の違法を理由とする違憲の主張は、前提を欠く。論旨は、ひつきよう、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するか、又は原審の認定にそわない事実若しくは独自の見解に基づき原判決を論難するものにすぎず、採用することができない。
よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
(裁判官 岸上康夫 下田武三 岸盛一 団藤重光)
上告理由<省略>